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工賃とは就労継続支援B型などで働く障がいのある方に支払われる対価で、賃金(給料)とは雇用契約の有無で異なります。全国平均工賃(令和6年度 月額24,141円)や、工賃が事業所の基本報酬に直結する仕組み、工賃を上げる考え方までを運営者目線で解説します。
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工賃とは? 就労継続支援B型の平均工賃と賃金との違いをわかりやすく解説

下書き(最終更新 2026.08.20)

「工賃(こうちん)」は、就労継続支援B型などで働く障がいのある方に支払われる対価です。一般企業の「給料(賃金)」とは制度上の位置づけが異なり、事業所を運営するうえでも、利用者にとっても、とても重要な意味を持ちます。

障がい福祉サービスを10年以上運営してきた立場から、工賃の基礎と、工賃が事業所の収益にも直結する仕組みまでをわかりやすく解説します。

工賃とは? 賃金(給料)との違い

ひとことで言うと 工賃はB型で働いた人に払うお金。給料と違い最低賃金は適用されません。

工賃とは、就労継続支援B型などで、生産活動に対して利用者に支払われるお金です。B型は雇用契約を結ばないため、最低賃金は適用されず、事業所の生産活動の売上などから工賃が支払われます。

一方、就労継続支援A型は雇用契約を結ぶため、支払われるのは「工賃」ではなく賃金(給料)で、最低賃金が適用されます。「工賃=B型」「賃金=A型・一般就労」と整理すると分かりやすいです。

項目工賃(就労継続支援B型)賃金・給料(A型・一般就労)
雇用契約結ばない(非雇用)結ぶ
最低賃金適用されない適用される
労働基準法労働者としての適用はない適用される
働く時間週1日・1日1時間からなど柔軟に設定できる原則として契約した所定労働時間
年齢・利用期間年齢の上限や利用期間の制限はないA型は原則18歳以上65歳未満
お金の出どころ事業所の生産活動収入事業所の事業収入(給付費を賃金に充てることはできない)

大きな違いは雇用契約の有無ですが、実務上いちばん効いてくるのは「働く時間の柔軟さ」です。体調に波がある方も、週1日・1時間から通いはじめて、少しずつ時間を延ばしていける。これがB型という仕組みの価値であり、工賃という考え方が成り立つ理由でもあります。

全国の平均工賃はどれくらい?

ひとことで言うと 全国平均はひと月24,141円(令和6年度)。事業所ごとの差は大きいです。

厚生労働省の集計によると、就労継続支援B型の令和6年度の全国平均工賃は月額24,141円です(全国18,245事業所の実績/前年度比106.6%)。就労継続支援A型の平均賃金は月額91,451円でした。事業所の作業内容や生産性によって幅があり、月数千円のところもあれば、数万円を実現している事業所もあります。

年度B型の全国平均工賃(月額)
平成30年度16,118円
令和4年度17,031円
令和5年度22,649円
令和6年度24,141円

【なぜ令和4年度→令和5年度で数字が大きく跳ねているのか】工賃が急に上がったわけではなく、計算方法が変わったためです。令和6年度の報酬改定で、障がいの特性などにより利用日数が少ない方を受け入れる事業所へ配慮する観点から、平均工賃月額の分母が「工賃支払対象者数」から「1日当たりの平均利用者数」に変更されました(令和5年度実績から新しい方式が反映されています)。
また厚生労働省は令和8年3月に、令和5年度のB型全国平均を23,053円から22,649円に修正しています。古い記事やまとめサイトには修正前の数字が残っていることがあるため、厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について」の原典でご確認ください。

また、工賃には法令上の下限があります。指定基準(指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準)第201条第2項で、利用者それぞれに支払われる1か月あたりの工賃の平均額は3,000円を下回ってはならないと定められています。あわせて、事業所は工賃向上のための目標設定・実績の報告・公表を求められます。

この3,000円について、よくある3つの誤解
①「開業(指定)の条件」ではありません。指定を受ける時点では工賃の実績がありません。これは運営していくうえで守る基準です。
②一人ひとりの工賃ではなく「事業所全体の平均」です。個々の利用者の工賃が3,000円を下回ること自体がただちに問題になるわけではありません。
③報酬区分を決める「平均工賃月額」とは別の数字です。下で説明するとおり、報酬区分に使う平均工賃月額は令和6年度から計算方法が変わりました。「3,000円の下限」と「報酬区分の平均工賃月額」は、目的も計算も別のものとお考えください。

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平均工賃は上がっている ただし事業所ごとの差は大きい

ひとことで言うと 平均は上がっていますが、都道府県で1万円ほど差があります。

受注した軽作業の梱包と出荷を行う生産活動

全国平均で見ると、工賃は上がってきました。平成30年度の月額16,118円に対し、令和6年度は月額24,141円です。工賃向上の取り組みと、上で述べた算定方式の変更の両方が反映された数字です。

都道府県によって水準は大きく異なります。令和6年度で見ると、最も高いのは徳島県の30,231円、福井県30,022円、島根県29,304円。一方で大阪府19,747円、山形県19,621円のように2万円を下回る県もあります。ワンライフが本社を置く群馬県は24,195円(令和5年度22,934円)で、ほぼ全国平均と同じ水準です。ご自身の地域の水準は、上記の厚生労働省資料の都道府県別一覧で確認できます。

ただし、この数字はあくまで全国の平均です。実際には、月数千円の事業所もあれば、数万円を実現している事業所もあります。差を生むのは、次の3つです。

1. 生産活動の中身:単価の低い内職作業だけに頼っている事業所と、自主製品や地域企業からの受注を組み合わせている事業所とでは、生み出せる収入がまったく違います。

2. 販路があるかどうか:良いものを作れても、売る先がなければ工賃にはなりません。工賃向上は「作る力」より「売る力」で決まる面があります。

3. 一人ひとりに合う作業を用意できているか:得意なことを活かせる作業があるかどうかで、生産性も本人の意欲も変わります。

工賃が事業所の収益に直結する仕組み

ひとことで言うと 工賃が高い事業所ほど、国から入るお金の単価も上がります。

ここが運営上とても大切なポイントです。就労継続支援B型の基本報酬は、前年度の平均工賃月額が高いほど単価が上がる仕組みになっています。つまり利用者の工賃を上げる努力が、そのまま事業所の報酬アップにつながります。

1単位は原則10円で、地域区分による上乗せがあります。実際の単価は「定員」と「人員配置」の組み合わせで決まります。もっとも多い定員20人以下・人員配置6対1(就労継続支援B型サービス費(Ⅰ))の場合、令和8年6月以降の1日あたりの単位数は次のとおりです。

区分前年度の平均工賃月額単位数
(1日)
目安の金額
(1単位10円)
(一)4万8千円以上837単位約8,370円
(A)4万5千円以上4万8千円未満812単位約8,120円
(二)3万8千円以上4万5千円未満805単位約8,050円
(B)3万5千円以上3万8千円未満781単位約7,810円
(三)3万3千円以上3万5千円未満758単位約7,580円
(C・四)2万8千円以上3万3千円未満738単位約7,380円
(D・五)2万3千円以上2万8千円未満726単位約7,260円
(E)2万円以上2万3千円未満705単位約7,050円
(六)1万8千円以上2万円未満703単位約7,030円
(F)1万5千円以上1万8千円未満682単位約6,820円
(七)1万円以上1万5千円未満673単位約6,730円
(八)1万円未満590単位約5,900円

たとえば平均工賃月額が2万4千円の事業所なら区分(D・五)で1日726単位=約7,260円。これが利用者1人1日あたりの基本報酬です。定員20人が毎日通えば1日あたり約14.5万円、月22日開所で約320万円という規模感になります(実際は稼働率・地域区分・加算で変わります)。

人員配置が7.5対1(サービス費(Ⅱ))・10対1(サービス費(Ⅲ))の場合や、定員が21人以上の場合は単位数が下がります。(例:定員21〜40人・6対1の区分(一)は746単位、定員41〜60人・6対1の区分(一)は700単位)すべての区分の単位数は、厚生労働省の改定資料に一覧で掲載されています。

ここが工賃と収益がつながる構造です。上の表のとおり、平均工賃月額が1万円未満(590単位)と4万8千円以上(837単位)では、1人1日あたり約2,470円の差がつきます。定員20人・月22日で単純計算すると月あたり約108万円の違いです。利用者の工賃を上げる努力が、そのまま事業所の報酬に返ってくる設計になっています。

【令和8年6月からの区分の見直し】この区分の基準は令和8年6月の算定分から見直されています。令和6年度改定で平均工賃月額の算定方法が変わり全国的に区分が上がったことを受けた調整で、区分(一)〜(六)の基準額がそれぞれ3,000円引き上げられました(区分(一)=月額4万5千円以上 →4万8千円以上)。あわせて区分の間に中間区分(A)〜(F)が新設され、基準額の引き上げで区分が一段下がる場合も報酬が急に落ち込まないよう緩和されます。平均工賃月額が1万5千円未満の区分(七)(八)(九)は据え置きです。ただし、すべての事業所が対象ではありません。令和5年4月以前に指定を受けた事業所で、令和6年3月から令和6年4月にかけて基本報酬区分が変わらなかった・下がった場合などは対象外となり、従来の区分(「R8改定対象外」)が適用されます。自事業所がどちらに当たるかは、厚生労働省「令和8年度障害福祉サービス等報酬改定」の資料と、指定を受ける自治体の要領で必ずご確認ください。

報酬区分に使う「平均工賃月額」の計算方法

ひとことで言うと 令和6年度から計算方法が変わり、休みがちな方がいても不利になりません。

報酬区分を決める平均工賃月額は、令和6年度の報酬改定で計算式が変わりました。障がいの特性などにより利用日数が少ない方を多く受け入れる事業所に配慮するためです。

年間の工賃支払総額 ÷(年間延べ利用者数 ÷ 年間開所日数)÷ 12か月

以前は「工賃支払対象者の総数」で割っていたため、休みがちな方が多いと平均が下がる仕組みでした。新しい式では「1日あたりの平均利用者数」で割るため、利用日数の少ない方を受け入れても不利になりません。この変更で全国の平均工賃月額は約6,000円上昇し、その結果として令和8年6月の区分見直しにつながりました。

なお、旧方式にあった「障害基礎年金1級の受給者が半数以上いる場合は平均工賃月額に2,000円を加える」などの除外要件は、新算定式の導入にともない廃止されています。古い解説には残っていることがあるのでご注意ください。

【運営者視点】工賃の原資は給付費ではない ここが最大の誤解

ひとことで言うと 工賃の元手は国からのお金ではなく、事業所が稼いだ売上です。

開業を検討される方から、いちばん多い誤解がここです。工賃は、国から入ってくる給付費(基本報酬+加算)から支払うものではありません。工賃の原資は、あくまで事業所の生産活動で得た収入です。

就労継続支援A型では、2017年前後に事業所の閉鎖が相次ぎ、2018年度には2,272人が解雇される事態が起きました。これを受けて、給付費を利用者の賃金に充てることは認められないという考え方が明確化されています。B型の工賃も同じ考え方に立っています。

つまりB型の運営は、「給付費で支援体制を支え、生産活動収入で工賃を支払う」という二階建てです。給付費が入るから工賃が払える、という設計ではありません。この構造を理解しないまま開業すると、生産活動の売上が伸びず、工賃が上がらず、平均工賃に連動する基本報酬も上がらないという悪循環に入ります。

逆に言えば、生産活動をどう設計するかが、利用者の収入と事業所の収益を同時に決めるということです。事業計画で「どんな仕事をつくるのか」を具体的に描けているかどうかが、開業後の分かれ道になります。

工賃向上を後押しする加算のしくみ

ひとことで言うと 工賃を上げる取り組みには、報酬の上乗せ(加算)がつきます。

工賃を上げる取り組みは、基本報酬だけでなく加算でも評価されます。代表的なものを挙げます。

目標工賃達成指導員配置加算:工賃向上のための指導員を手厚く配置した場合に算定できる加算です。令和6年度改定で要件が見直され、単位数も変更されました。なお、就労継続支援B型の基本報酬にも「6対1」という人員配置区分がありますが、こちらは職業指導員と生活支援員の配置を指すもので、目標工賃達成指導員配置加算の要件とは別のものです。同じ数字が2か所に出てくるため、混同しないようご注意ください。

地域協働加算:地域の企業や住民と協働して生産活動に取り組む場合に算定できる加算です(30単位)。地域とのつながりが、そのまま販路にも人材にもなります。

ピアサポート実施加算:障がいのある方自身の経験を活かした支援体制を評価する加算です(月100単位)。

加算の要件や単位数は改定で変わります。算定にあたっては、必ず最新の告示と自治体の運用要領をご確認ください。加算の取りこぼしを防ぐことは、新しい仕事を1件取ってくるのと同じくらい収益に効きます。

工賃を上げるための考え方

①付加価値の高い生産活動を持つ:単価の低い内職だけに頼らず、自社商品・サービスや、地域企業からの受注など、売上をつくれる活動を組み合わせます。

②工賃向上計画を実行する:目標工賃を設定し、達成に向けて作業改善・販路開拓を進めます。令和6年度改定では目標工賃達成に関する加算も設けられています。

③利用者の強みを活かす:一人ひとりの得意を活かせる作業を用意することで、生産性と本人の意欲がともに高まります。

工賃を上げる5つの打ち手

ひとことで言うと 近道はありません。効くのは「売り先を決めてから作る」ことです。

自主製品の販売で工賃向上をめざす販路開拓

10年以上の運営経験からいうと、工賃向上に近道はありません。ただ、効く順番はあります。

  1. 工程を分解して適材適所にする…ひとつの作業を細かい工程に分け、「この工程ならできる」を増やします。作業ができないのではなく、工程の粒度が合っていないだけということが少なくありません。生産性と本人の自信が同時に上がります。
  2. 単価の高い仕事を混ぜる…単価の低い内職だけに頼ると、どれだけ頑張っても工賃の上限が決まってしまいます。自主製品や、地域企業からの継続受注など、単価の取れる仕事を組み合わせます。
  3. 販路を先に確保する…作ってから売り先を探すのではなく、売り先を決めてから作ります。地域のイベント、店舗への委託販売、企業からの定期受注など、継続的に出せる場をつくることが工賃の安定につながります。
  4. 工賃向上計画を実際に回す…目標工賃を設定し、報告・公表する仕組みは制度上の義務でもあります。書いて終わりにせず、毎月の実績を職員と共有し、うまくいかない工程を改善していきます。
  5. 加算を取りこぼさない…工賃向上に関係する加算を要件から確認し、算定できるものは確実に取ります。生産活動の売上を伸ばす努力と並行して、収益の底上げに直結します。

工賃と障害年金・生活の関係

ひとことで言うと 工賃をもらっても、障害年金は原則として減りません。

農福連携による農作業の生産活動

「工賃をもらうと年金が減るのでは」というご質問をよくいただきます。障害基礎年金は、原則として工賃の額によって減額される仕組みにはなっていません(20歳前の傷病による障害基礎年金など、所得による支給制限がある場合を除きます)。

ただし、年金・手当・医療費の助成などは制度ごとに条件が異なり、世帯の状況によっても変わります。個別の判断は、必ずお住まいの市区町村の窓口や年金事務所、担当の相談支援専門員にご確認ください。

そのうえでお伝えしたいのは、工賃の意味は金額だけではないということです。自分の仕事で得たお金で好きなものを買う、家族に何かを贈る。その経験が生活リズムを整え、次のステップへの自信になります。事業所の役割は、金額の追求と本人のペースの尊重を両立させることにあります。

利用者にとっての工賃の意味

工賃は金額の大小だけでなく、「働いて対価を得る」という経験そのものに意味があります。生活リズムが整い、社会とのつながりが生まれ、一般就労への自信につながっていきます。事業所の役割は、工賃を通じて働く喜びと次のステップを届けることにあります。

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よくある質問

Q. 工賃はどのように決まりますか?

生産活動の売上などをもとに、各事業所が支払います。B型は最低賃金の適用がなく、事業所ごとに水準が異なります。

Q. 工賃と賃金(給料)は何が違いますか?

雇用契約の有無です。B型(非雇用)は工賃、A型・一般就労(雇用)は賃金で、賃金には最低賃金が適用されます。

Q. 工賃が高い事業所ほど経営は安定しますか?

基本報酬が工賃に連動するため、工賃向上は報酬アップにつながります。ただし加算の取得や稼働率など、収益は複数の要素で決まります。

Q. 工賃はいくらから支払われますか?

事業所ごとに異なります。ただし指定基準第201条第2項で、事業所が支払う工賃の平均額は月3,000円を下回ってはならないと定められています。これは開業(指定)の条件ではなく、運営していくうえで守る基準で、一人ひとりではなく事業所全体の平均に対する基準です。

Q. 工賃が高い事業所を選べばよいのでしょうか?

工賃の高さはひとつの目安ですが、それだけで選ぶのはおすすめしません。作業内容が本人に合っているか、通いやすいか、体調に合わせて休めるかなど、続けられる環境かどうかを合わせて見てください。見学して雰囲気を確かめるのがいちばん確実です。

Q. 工賃に税金や社会保険料はかかりますか?

工賃は雇用契約にもとづく給与とは扱いが異なります。取り扱いは個々の状況によって変わるため、確定申告や保険料の扱いについては市区町村の窓口や税務署にご確認ください。

Q. 事業所を運営する側として、工賃はどこから支払うのですか?

生産活動で得た収入から支払います。国から支払われる給付費を工賃の原資にすることはできません。生産活動の設計が、そのまま工賃の水準を決めます。

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まとめ

工賃は、B型で働く方に支払われる対価であり、全国平均は月額23,000円ほどです。B型の基本報酬は工賃に連動するため、利用者の工賃を上げることが事業所の収益改善にも直結します。工賃は「利用者の収入」と「事業所の経営」をつなぐ、就労支援の要といえます。

ワンライフは障がい福祉サービスを10年以上運営してきた実績をもとに、工賃向上を含む事業運営やフランチャイズでの開業をご支援しています。お気軽にご相談ください。

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この記事の監修者
市村 均弥(いちむら きんや)
株式会社ワンライフ 代表取締役

「障がいのカタチを変える」を掲げ、障がい福祉のフランチャイズを全国に展開。福祉と多様な産業(保護犬・保護猫、eスポーツ、農業など)を掛け合わせた事業モデルで、障がいのある方の“働く選択肢”を広げている。

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