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下書き(最終更新 2026.08.20)
「サービス管理責任者(サビ管)とは、どんな仕事をする人なのか」。障がい福祉の現場で働きたい方からも、これから事業所を開業したい方からも、もっとも多く寄せられる質問のひとつです。
サービス管理責任者は、障がい福祉サービス事業所に配置が義務づけられている専門職です。利用者一人ひとりの「個別支援計画(その人にどんな支援をするかをまとめた計画書)」をつくり、支援の質に責任をもちます。配置できなければ事業所は指定基準(事業所として認められるために守る国のきまり)を満たせず、報酬の減算(国から入るお金が減らされること)対象にもなります。
この記事では、障がい福祉サービスを10年以上運営してきた実績をもとに、サービス管理責任者の役割・仕事内容・資格要件・配置基準を、制度の根拠とあわせて整理します。あわせて、現場を運営する立場だからこそお伝えできる「サビ管の確保が事業の最大のボトルネックになる理由」もお話しします。
ひとことで言うと 支援の計画をつくる人。多くの事業所で必ず1人は必要です。
サービス管理責任者は、障害者総合支援法にもとづく障がい福祉サービス事業所に配置が義務づけられた専門職です。現場では「サビ管」と略して呼ばれます。
役割を一言でいえば、事業所の支援の質に責任をもつ人です。利用者一人ひとりの希望や状況を把握し、「個別支援計画」という設計図をつくり、その計画にそって支援が行われているかを確認し、必要に応じて見直します。あわせて、支援スタッフへの技術的な指導・助言も担います。
制度上は、就労継続支援A型・B型、就労移行支援、生活介護、共同生活援助(グループホーム)など幅広いサービスに必置とされています。児童発達支援・放課後等デイサービスでは、これに相当する職種として「児童発達支援管理責任者(児発管)」が置かれます。
ここで押さえておきたいのは、サビ管が「いれば望ましい」職種ではなく「いなければ事業を続けられない」職種だという点です。サービス管理責任者が不在になると指定基準を満たさなくなり、サービス管理責任者欠如減算の対象となります。
ひとことで言うと 聞く → 計画をつくる → 話し合う → 見直す → 助言する。この5つです。
サビ管の業務は多岐にわたりますが、整理すると次の5つに集約されます。
なお、モニタリング(計画どおり進んでいるかの定期的な確認)の実施頻度や個別支援計画の様式は、サービス種別や自治体の運用によって細部が異なります。実際の運用は、指定を受ける自治体の要領で必ず確認してください。

ひとことで言うと 暮らし全体は相談支援専門員、事業所の中はサビ管がつくります。
混同されやすいのが、相談支援専門員がつくる「サービス等利用計画」との違いです。名前が似ていますが、つくる人も対象範囲も異なります。
| 項目 | 個別支援計画 | サービス等利用計画 |
|---|---|---|
| つくる人 | サービス管理責任者(サビ管) | 相談支援専門員 |
| つくる場所 | サービスを提供する事業所 | 指定特定相談支援事業所 |
| 対象の範囲 | その事業所で行う支援の中身 | 障がい福祉サービス全体の組み立て |
| 役割のイメージ | 現場の設計図 | 暮らし全体の見取り図 |
順序としては、相談支援専門員が暮らし全体の見取り図をつくり、それを受けて各事業所のサビ管が自分たちの支援の設計図をつくります。個別支援計画は、サービス管理責任者でなければ作成できません。ここが、サビ管が必置とされる最大の理由です。
ひとことで言うと 資格は不要。必要なのは「働いた年数」と「研修」の2つだけです。
サービス管理責任者は国家資格ではありません。「実務経験」と「研修修了」の2つを満たしてはじめて配置できる職種です。この2つは別々の要件で、どちらか一方では配置できません。
実務経験は、次の3つのルートのいずれかを満たせば要件クリアです。厚生労働大臣の告示(平成18年厚生労働省告示第544号)で定められています。
| ルート | 満たすべき内容 | 期間 |
|---|---|---|
| ①相談支援+有資格の直接支援 | 相談支援の業務(a)と、一定の資格を持つ人としての直接支援の業務(b)の合計 | 5年以上 |
| ②直接支援だけ | 資格の要件なしで、直接支援の業務(c)に従事 | 8年以上 |
| ③国家資格等を活かす | 上のa〜cの業務が通算3年以上、かつ国家資格等にもとづく業務(d)が通算3年以上(両方必要) | 3年+3年 |
この記事でいちばん誤解が多いところ:「社会福祉士などの国家資格があれば実務経験3年でよい」と説明されることがありますが、正確ではありません。国家資格ルートは「相談支援・直接支援の業務が通算3年以上」と「その国家資格にもとづく業務が通算3年以上」の"2つの3年"をどちらも満たす必要があります(同じ時期の勤務が両方に当たる場合は、重ねて数えられます)。上の表の③がこれにあたります。
ここも間違えやすいところです。実務経験の1年は「実際に業務に従事した日数が年間180日以上」で数えます。したがって必要な日数は次のとおりです。
在籍していた期間が足りていても、勤務日数が少ないと要件を満たさないことがあります。パート勤務や、育休・休職をはさんだ方は特にご確認ください。
ルート③でいう国家資格等は、次のとおりです。「福祉の資格」だけでなく、医療・リハビリ・栄養の資格も含まれます。ここを知らずに諦めてしまう方が少なくありません。
医師/歯科医師/薬剤師/保健師/助産師/看護師/准看護師/理学療法士/作業療法士/社会福祉士/介護福祉士/視能訓練士/義肢装具士/歯科衛生士/言語聴覚士/あん摩マッサージ指圧師/はり師/きゅう師/柔道整復師/管理栄養士/栄養士/精神保健福祉士
ルート①の直接支援業務(b)に必要な資格は、次のいずれかです。社会福祉主事任用資格や介護職員初任者研修で該当する方が多くいらっしゃいます。
経験を積んだ「職場」も決められています。代表的なものを挙げます。
出典:平成18年9月29日 厚生労働省告示第544号(最終改正 平成29年厚生労働省告示第98号)。本記事は千葉県が公表している告示の要約資料で内容を確認しています。ご自身の経歴が要件を満たすかどうかの最終判断は、指定を受ける都道府県(指定権者)が行います。必ずお住まいの都道府県の最新の実施要綱でご確認ください。
研修は一度受ければ終わりではなく、段階を踏んで積み上げ、その後も更新していく仕組みです。令和元年度に体系が見直され、いまの形になりました。
| 段階 | 内容・時間 | 受講の条件 |
|---|---|---|
| 基礎研修 | 相談支援従事者初任者研修の講義部分(11時間)+サービス管理責任者等基礎研修の講義・演習(15時間)=合計26時間 | 実務経験の要件を満たす予定の日の2年前から受講できます(=要件を満たしきる前に受講可) |
| OJT(実務) | 基礎研修の修了後、2年以上の実務。実践研修の受講前5年間に2年以上の相談支援業務または直接支援業務があること | 条件を満たすと6か月以上に短縮されます(下記) |
| 実践研修 | 14.5時間 | これを修了してはじめてサービス管理責任者として配置できます |
| 更新研修 | 13時間 | 実践研修を修了した年度の翌年度から5年の間に1度。受講には「受講前5年間に2年以上のサビ管等・管理者・相談支援専門員の実務」または「現にその職に従事していること」が必要 |
人材確保のため、次の条件を満たす場合はOJTが6か月以上で実践研修を受講できます。知らずに2年待っている方がいますので、当てはまるかを必ず確認してください。
実践研修を修了するまではサービス管理責任者として配置できませんが、基礎研修の修了時点でも次のことができます。事業所としては、この期間を人材育成に使えます。
出典:厚生労働省 社会保障審議会障害者部会(第135回)資料5「サービス管理責任者等研修制度について」。令和元年度の見直しでは、直接支援業務による実務経験の要件が10年から8年に緩和される一方で、基礎研修のあとに2年以上のOJTが必要になり、養成に2年以上かかるようになりました。「サビ管がすぐに採用できない」と言われる理由は、この制度設計にあります。
研修の実施回数・定員・申込時期・細かな受講要件は都道府県ごとに定められています。年に数回・定員制で行われるため、申込みの時期を逃すと計画が半年から1年単位でずれ込みます。開業や配置のスケジュールは、まず研修の年間予定を調べてから逆算するのが現実的です。なお、他の都道府県が発行した研修修了証も有効です(引っ越しや異動があっても取り直す必要はありません)。
令和8年6月の報酬改定でサビ管の要件は変わっていません。令和8年度の臨時改定は、処遇改善加算(条件を満たすと国から入るお金に上乗せされる分)の拡充、就労継続支援B型の基本報酬区分の見直し、新規指定事業所への応急的な報酬単価などが中心で、改定事項の資料にサービス管理責任者の実務経験・研修要件の変更は含まれていません。ただし研修の運用は都道府県ごとに更新されます。最新情報は必ず指定権者(事業所を認可する都道府県や市)の要綱でご確認ください。
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ひとことで言うと 子ども向けの事業所では「児発管」が同じ役割を担います。
児童発達支援管理責任者(児発管)は、児童発達支援・放課後等デイサービスなど障がい児支援の事業所に必置の職種です。2012年の児童福祉法改正で児童発達支援・放課後等デイサービスが制度化されたのにあわせて創設されました。
個別支援計画をつくり、支援の質に責任をもつという構造はサビ管と同じですが、対象がお子さんであるぶん、ご家族への支援や、保育所・学校・医療機関との連携の比重が大きくなります。研修体系は2019年に整理され、基礎研修は共通で、その後の段階で分野が分かれる仕組みです。
なお、児発管が置かれる事業所では、2024年度の報酬改定により支援プログラムの公表が求められるようになり、未公表の場合は減算の対象となります。障がい児支援での開業を検討している方は、この点もあわせて確認しておくと安心です。

ひとことで言うと 利用者60人までは1人。管理者との兼務もできます。
配置する人数は、利用者数に応じて決まります。就労継続支援B型を例にとると次のとおりです。
| 利用者数 | 必要なサービス管理責任者の人数 |
|---|---|
| 60人以下 | 1人以上 |
| 61人以上 | 1人に加え、60人を超えて40人またはその端数を増すごとに1人を追加 |
また管理者は原則1名(常勤)で、業務に支障がなければサービス管理責任者と兼務できます。小規模な事業所では「管理者兼サービス管理責任者」という形が一般的です。
あわせて押さえておきたいのは、人員基準はサビ管だけではないという点です。就労継続支援B型では、職業指導員と生活支援員をそれぞれ1人以上配置し、そのうち1人以上は常勤、2職種の合計が常勤換算で利用者10人に対し1人以上(10対1)必要です。この10対1は指定の最低基準で、7.5対1・6対1とより手厚く配置すると基本報酬の単価が上がる区分が令和6年度改定で設けられています。詳しくは就労支援フランチャイズの人員基準で解説しています。
ひとことで言うと 報酬が減るだけでなく、事業所の指定の更新もできなくなります。
サビ管が不在になると、事業所は人員基準を満たさない状態になります。起きることは減算だけではありません。
欠如した月の翌々月から、解消された月まで基本報酬が減算されます。減算の幅は段階的に大きくなります。
| 期間 | 減算 | 受け取れる基本報酬 |
|---|---|---|
| 1〜4か月目 | 30%減算 | 70% |
| 5か月目以降 | 50%減算 | 50% |
サビ管がいなければ個別支援計画を作成・見直しできません。未作成のままサービスを提供した月から解消の前月まで、こちらも30%〜50%の減算となります。欠如減算と重なると、収入への影響はさらに大きくなります。
児童指導員等加配加算や専門的支援体制加算など、人員基準を満たしていることが前提の加算は算定できなくなります。障がい福祉の収益は「基本報酬+加算」で成り立っているため、加算が止まる影響は小さくありません。
サビ管が欠如している状態では、事業所の指定の更新ができず、合併や法人変更などに伴う新規指定も受けられません。解消されないままだと、指定の取消しにつながることもあります。
運営指導(実地指導)で人員欠如が判明し、遡って減算を適用され、多額の給付費の返還を求められた事例が自治体から注意喚起されています。「気づかないうちに欠如していた」がもっとも危険です。
退職や病休など事業者の責任によらない事由で欠如し、直ちに配置することが困難な場合は、一定の要件を満たす人をサビ管とみなして配置できます。
| 満たす要件 | みなし配置できる期間 |
|---|---|
| 実務経験要件(相談支援業務または直接支援業務3〜8年)を満たしている | 最長1年間 |
| 上に加えて、①欠如した時点ですでに基礎研修を修了している ②欠如する以前からその事業所に職員として配置されている | 実践研修を修了するまで(最長2年間) |
みなし配置は自動では認められません。自治体との事前協議が必要で、協議の結果認められない場合もあります。欠如が見込まれた時点で、速やかに指定権者へご相談ください。(出典:仙台市 令和6年度 障害福祉サービス事業者等集団指導 資料2)
経営の観点でいえば、これは1人の退職がそのまま減収に直結するということです。しかも代わりのサビ管はすぐに採用できません。さらに、給付費の入金はサービス提供のおよそ45日後になるため、減収の影響は時間差で資金繰りに効いてきます。
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ひとことで言うと 開業でいちばん苦労するのは、物件でもお金でもなく人です。
ここからは、障がい福祉サービスを10年以上運営してきた立場からお伝えします。これから事業所を立ち上げる方が最初につまずくのは、物件でも資金でもなく、ほぼ例外なくサービス管理責任者の確保です。理由は3つあります。
1つめは、要件が「時間」で決まっていることです。実務経験3年から8年に加えて、基礎研修・OJT・実践研修と段階を踏む必要があります。資金があっても、この時間だけは買えません。
2つめは、採用市場で常に不足していることです。事業所が増えれば増えるほど、必置であるサビ管の需要も増えます。求人を出せばすぐに採用できる職種ではなく、開業準備の後半で探し始めると開業時期そのものが動きます。
3つめは、不在がただちに収益へ跳ね返ることです。前の章のとおり欠如減算があるため、退職や休職がそのまま減収になります。1人体制のまま数年運営してきた事業所が、突然の退職で一気に苦しくなるケースは決して珍しくありません。
対策は次の3点に尽きます。

ひとことで言うと 計画は書類ではなく、職員全員が同じ支援をするための道具です。
もうひとつ、現場でよく起きる誤解があります。サービス管理責任者を「書類をつくる人」と捉えてしまうことです。
個別支援計画は目的ではなく手段です。計画の本当の価値は、本人の希望を職員全員の共通言語に変えることにあります。「接客の練習をしたい」という本人の希望が計画に落ちてはじめて、日々のシフトや作業の割り振りが変わり、結果として工賃や一般就労という成果につながります。逆に、計画が書類として完結している事業所では、支援の中身が担当者ごとにばらついてしまいます。
この点は、2025年10月に施行された「就労選択支援」によっていっそう重要になります。就労選択支援は、本人の就労にかかわる能力や適性を客観的に評価し、一般就労・就労移行支援・就労継続支援A型/B型といった進路を本人が選べるようにする入口のサービスです。本人の意思をどう見立て、どう形にするかというアセスメントの力が、これまで以上に事業所の評価につながっていくと考えられます。サビ管はその中心にいる職種です。
いいえ、国家資格ではありません。所定の実務経験を満たし、基礎研修・実践研修を修了することで配置できる仕組みです。
「3年+3年」が必要です。国家資格等にもとづく業務が通算3年以上あることに加えて、相談支援業務または直接支援業務が通算3年以上あることの両方が必要です。ただし、同じ時期の勤務が両方に当たる場合は重ねて数えられるため、たとえば障害者支援施設で看護師として3年勤務したようなケースでは、1つの経歴で両方を満たせることがあります。判断は都道府県が行いますので、経歴票を持って事前にご相談ください。
実際に業務に従事した日数が年間180日以上で1年と数えます。3年なら通算540日以上、5年なら900日以上、8年なら1,440日以上が必要です。在籍期間だけでは足りない場合があります。
認められません。実務経験は相談支援または直接支援の業務に従事した期間が対象です。
認められません。障がいのあるお子さんが在籍していたというだけでは対象外です。ただし特別支援学級・特別支援学校での従事は対象になります。
市町村から補助金または委託を受けて運営されている小規模作業所で、業務内容や勤務状況の記録が適正に整備され、所属長等による証明ができれば実務経験に含まれます。この場合は「直接支援」として扱われます。
数えられます。資格を取得してから改めて5年働く必要はありません。資格取得前の期間も含めて通算5年以上であれば要件を満たします。
実務経験の要件を完全に満たす前でも、要件を満たす予定の日の2年前から受講できます。研修は都道府県が年に数回・定員制で実施するため、早めに年間予定を確認して申し込んでください。
そんなことはありません。個別支援計画の原案の作成ができますし、すでにサビ管が1名いる事業所であれば2人目のサービス管理責任者として配置できます。
あります。基礎研修の受講開始時点ですでに実務経験者(相談支援業務または直接支援業務に3〜8年従事)である方が、個別支援計画の作成に関わる一連の業務に従事する場合は、6か月以上で実践研修を受講できます。
使えます。他都道府県が発行した研修修了証も有効です。
実践研修の修了年度の翌年度から5年の間に1度、更新研修の受講が必要です。受講しないと要件を満たさない状態になり、結果として人員基準を満たさなくなるおそれがあります。受講期限の管理は事業所側の責任と考えて、年間予定に組み込んでください。
できます。管理者は業務に支障がなければサービス管理責任者との兼務が認められており、小規模な事業所では一般的な形です。ただし、どちらの業務も実務量は小さくないため、利用者が増えてきた段階で分けることを検討してください。
やむを得ない事由と認められれば、要件を満たす方を最長1年間(条件を満たせば実践研修修了まで最長2年間)みなし配置できます。ただし自治体との事前協議が必要です。認められない場合は欠如減算の対象となります。後任候補を社内で育てておくことが、経営上もっとも確実なリスク対策です。
変わっていません。令和8年度の臨時改定は処遇改善加算の拡充や就労継続支援B型の基本報酬区分の見直しなどが中心で、サービス管理責任者の実務経験・研修要件の変更は含まれていません。ただし研修の運用は都道府県ごとに更新されるため、最新情報は指定権者にご確認ください。
サービス管理責任者は、個別支援計画を通じて事業所の支援の質に責任をもつ、障がい福祉サービスの要となる職種です。要件は実務経験3年から8年に加え、基礎研修・OJT・実践研修、そして5年ごとの更新研修という積み上げ型で、時間をかけなければ到達できません。
だからこそ、これから開業を考える方にとってサビ管の確保は最初に手をつけるべき課題であり、すでに運営している事業所にとっては次のサビ管を育てることが最大のリスク対策になります。
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