eスポーツの就労支援は認められなくなるのか
厚生労働省ガイドラインが示した6つの分かれ目
2026.09.12
2025年11月28日、厚生労働省が全国の都道府県・指定都市・中核市あてに1本の通知を出しました。そこに、「eスポーツ」という言葉が名指しで書かれています。
この通知を受けて、eスポーツを取り入れた就労支援の現場は動揺しています。「eスポーツ系B型事業所を守ってください」というオンライン署名まで立ち上がりました。
この記事では、通知に実際に何が書かれているのかを原文で示し、何が分かれ目なのかを6つに整理します。
結論から申し上げます。この通知は「eスポーツの禁止」ではありません。ただし、ゲームそのものは生産活動ではありません。外部から対価を得る仕事を示せない事業所は、これから非常に厳しくなります。
何が起きたのか 通知の原文を読む
該当するのは、「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドラインについて」(障障発1128第1号・令和7年11月28日)です。厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長から、都道府県・指定都市・中核市の障害保健福祉主管部(局)長あてに出されました。
7ページから8ページにかけて、「d. 生産活動の適切性」という項目があります。原文をそのまま引用します。
事業所は、生産活動その他の活動の機会を提供する必要があるが、生産活動と称して、eスポーツや、植物の水やりを1日数回行うだけの活動、卓球教室や麻雀教室での手伝いに相当するような活動、所定の場所に居ればよいというような活動等、公費による就労支援の生産活動として適さない可能性がある活動を行わせている不適切な事例が散見されているため、事業計画書等の審査の際には、適切な生産活動の機会の提供になっているか、以下の観点及び2(2)イ(イ)の根拠情報等を踏まえて詳細を確認すること。
出典:厚生労働省「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導のためのガイドラインについて」(障障発1128第1号・令和7年11月28日)7〜8ページ
「eスポーツ」は、水やり・卓球・麻雀と並べて書かれている
ここが、業界に衝撃を与えた部分です。名前が挙がっているのは次の4つです。
| 通知に名前が挙がっている活動 |
|---|
| eスポーツ |
| 植物の水やりを1日数回行うだけの活動 |
| 卓球教室や麻雀教室での手伝いに相当するような活動 |
| 所定の場所に居ればよいというような活動 |
出典:同通知8ページ。いずれも「公費による就労支援の生産活動として適さない可能性がある活動」として例示されているものです。
ただし、よく読んでください。書かれているのは「eスポーツは禁止」ではありません。
「生産活動と称して」という言葉が頭に付いています。そして「適さない可能性がある」という書き方です。禁止ではなく、「それだけでは生産活動と認められない可能性がある」という指摘です。
他の3つと並べてみると、共通点が見えてきます。水やりを1日数回、卓球教室の手伝い、その場にいるだけ——どれも「対価を生む仕事になっていない活動」です。eスポーツが並べられたのは、「ゲームをして1日が終わる」運営が実際にあったからだと読むのが自然です。
分かれ目は6つ 通知が示した確認事項
同じ8ページに、審査でどこを見るかが6つ、明記されています。ここが最も重要です。原文どおりに並べます。
| 通知に書かれている確認事項 | 言い換えると | |
|---|---|---|
| ① | 具体的な生産活動の場面があるか | 「いつ・どこで・何を作っているか」を示せるか |
| ② | 当該生産活動により一般就労に必要な能力向上が見込まれるか | その活動が、就職につながる力になるか |
| ③ | それにより安定した生産活動収入を得ることができるか | 外部からお金が入る仕事になっているか |
| ④ | 地域の中に当該生産活動により習得した能力が活かされる労働市場や求人があるか | その地域に、その仕事の求人が実際にあるか |
| ⑤ | 生産活動の収益が適当か(収入が支出と合っているか) | 売上と経費のつじつまが合っているか |
| ⑥ | 業務委託費が妥当か(取引価格や単価が過大又は過小に設定されていないか) | 関係会社との取引価格が不自然でないか |
出典:同通知8ページ。表現は原文のまま、右欄のみ当社で言い換えたものです。
この6つに答えられるなら、eスポーツを取り入れていても問題にはなりません。答えられないなら、eスポーツを外しても同じことを言われます。論点はeスポーツかどうかではなく、生産活動として成立しているかどうかです。
以下、1つずつ見ていきます。
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① 具体的な生産活動の場面があるか
いちばん基本で、いちばん抜けやすい点です。
「eスポーツを通じて就労支援をしています」という説明は、審査では通りません。求められているのは「場面」です。何曜日の何時から、誰が、どの機材を使って、何を作り、どこへ納めているか。
示せるものを、先に用意しておく
| 用意しておくもの | なぜ必要か |
|---|---|
| 日々の作業日誌 | その日、実際に何の作業をしたかの記録 |
| 受注の契約書・発注書 | 外部から仕事を受けていることが分かるもの |
| 納品物そのもの | 完成した動画・記事・デザインなど |
| 作業手順書 | その活動を作業として組み立てていることが分かるもの |
| 1日のタイムテーブル | ゲームの時間と生産活動の時間の区別 |
厚生労働省は「生産活動シート」という新しい様式も示しました。生産活動の内容、収支、利用者への工賃の支払い状況を、自治体が一覧で把握するためのものです。これから、この様式で聞かれます。
ゲームの時間と「生産活動」は別のものとして説明する
ここを混ぜると説明が苦しくなります。
ゲームそのものは生産活動ではありません。事業所でゲームを扱うなら、動画の素材づくり、利用者同士の交流、レクリエーションの一環など、何のための時間なのかを説明できるようにしておきます。どれも工賃を生むものではありません。工賃の原資は、外部から対価を得る生産活動の収入です。
ゲームの時間と生産活動の時間を分けて書き、それぞれに目的と記録を持たせること。これが説明の基本形になります。
② 一般就労に必要な能力向上が見込まれるか
通知の原文は「当該生産活動により一般就労に必要な能力向上が見込まれるか」です。問われているのは、その事業所の生産活動を続けると、就職できる力が付くのかです。
ゲームがうまくなること自体は、一般就労に必要な能力とは言いにくい。プロゲーマーになれる人はごく一部です。審査する側もそれを分かっています。そもそもゲームは生産活動ではないので、この観点では問われません。
ONEGAMEの生産活動は動画編集です。仕事の中身ごとに、身につく力は次のとおりです。
| 動画編集の仕事の中身 | 身につく力 |
|---|---|
| 撮影・素材集め | 機材の扱い、当日の段取り |
| カット・テロップなどの編集 | 編集ソフトの操作、構成 |
| サムネイルの制作 | デザインソフトの操作 |
| 納品と修正のやりとり | 納期の管理、指示の受け取り |
動画編集は、企業のPR動画やSNS向けの短尺動画など、実際の求人がある仕事です。在宅でも成立します。この観点には、生産活動そのもので答えます。
ONEGAMEが工賃の対象にしているのは、動画編集です。企業のPR動画、SNS向けの短尺動画、大会のハイライト制作、サムネイルの制作や切り抜き編集——外部から受注し、企画・撮影・編集して納品するところまでを仕事として行います。パソコンに触れたことがない方でも、プロの現場で使われている編集ソフトを基礎から学べるカリキュラムを用意し、学ぶことと仕事を同じ線の上に置いています。
締め切りのある編集作業を仕上げる、チームで役割を分担する——ここで育つ力は、そのまま一般就労で必要になる力です。②の観点には、この「動画編集」という具体的な仕事で答えられます。
③ 安定した生産活動収入を得ることができるか
ここが、多くの事業所でいちばん弱いところだと考えています。
B型の基本報酬は、前年度の平均工賃月額で決まります。工賃の原資は、給付費ではなく生産活動の収入です。
つまり、外部から対価を得る仕事がなければ、工賃が上がらず、翌年度の報酬区分も上がりません。これは制度の構造です。eスポーツかどうかに関係なく効いてきます。
「収入がゼロに近い生産活動」は、この観点で必ず引っかかる
練習だけを続けている事業所は、生産活動収入がほとんど立ちません。すると工賃も出ません。「工賃が出ていない」という事実は、書類を見れば一目で分かります。ここを取り繕うことはできません。
逆に言えば、受注があり、納品があり、工賃が実際に支払われている事業所は、この観点では強いということです。
④ 地域の労働市場や求人があるか
この観点は、今回の通知で特に新しく、そして多くの事業所が見落としている点です。「その活動で身につけた力が活きる求人が、その地域にあるか」を問われます。
結論から申し上げます。動画・映像の求人は、ハローワークだけで全国47都道府県すべてにあります。当社で2026年10月3日に47都道府県を1県ずつ検索し、重複を除いて数えた実測値です。
| どんな求人か | 件数 |
|---|---|
| 職種名そのものが動画・映像の仕事(動画編集・映像制作・撮影・映像クリエイターなど) | 298件(43都道府県) |
| 動画に関わる仕事(SNS運用・Webデザイン・広報など、動画の撮影や編集を含む) | 439件 |
| 合計 | 737件(47都道府県すべてに1件以上) |
出典:ハローワークインターネットサービス(厚生労働省)。2026年10月3日、都道府県で絞り込み「動画」「映像」で検索し、同じ求人番号は1件として数えたもの。求人票に会社紹介動画が付いているだけの求人(製造・介護など)は除いています。
そしてこれはハローワークだけの数です。IndeedなどWebの求人サイトや、制作会社の自社採用ページは含んでいません。実際に募集されている仕事は、これよりさらに多くなります。
都道府県別の件数(多い順・上位10)
| 都道府県 | 動画・映像の仕事 | 動画に関わる仕事 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 63 | 93 | 156 |
| 大阪府 | 23 | 41 | 64 |
| 福岡県 | 32 | 24 | 56 |
| 愛知県 | 5 | 23 | 28 |
| 北海道 | 9 | 18 | 27 |
| 京都府 | 8 | 18 | 26 |
| 長野県 | 15 | 9 | 24 |
| 静岡県 | 7 | 13 | 20 |
| 兵庫県 | 10 | 9 | 19 |
| 滋賀県 | 9 | 9 | 18 |
47都道府県すべての件数は当社で把握しています。開業をご検討の地域の内訳は、資料請求・個別面談の際にお渡しします。
地域によって、募集の出方が違います。「動画編集」という職種名ではなく、「広告制作デザイナー」「SNS運用」「広報」といった職種名で、動画の撮影・編集を含む仕事として募集されている地域もあります(例:島根県は「広告制作デザイナー・Webコーダー」)。職種名だけでなく仕事の内容まで見れば、どの都道府県にも動画の仕事があります。
通知の原文は「地域の中に当該生産活動により習得した能力が活かされる労働市場や求人があるか」です。近くに会社がなければ認められない、とまでは書かれていません。求められているのは、その力が活きる先を、自分の地域で具体的に示すことです。
審査の場で出せるように、次の4つを開業前にそろえておきます。
| そろえておくもの | どこで手に入るか |
|---|---|
| 事業所のある地域の求人(職種と件数) | ハローワークインターネットサービスで都道府県・市区町村を指定し「動画」「映像」で検索。求人票を印刷して残す(求人番号も控える) |
| 地元の企業からの受注の実績 | 発注書・納品書・請求書。1件でも実物があると説明が通りやすい |
| 発注元になり得る先の一覧 | 商工会議所の会員名簿、地域の制作会社・広告会社・観光協会・自治体の広報担当など |
| これまでに一般就労した方の就職先 | 職種と勤務先の業種(実績がある事業所はこれが最も強い) |
数が少ない地域でも、「件数は少ないが、こういう求人がある」「この企業から受注している」と実物で示せれば、答えになります。逆に「オンラインなので全国どこでも仕事があります」だけでは、通知が聞いている「地域の中に」に答えていません。在宅やオンラインで受ける仕事をどう扱うかは書かれていないため、指定を受ける都道府県・市に事前に確かめておくと安全です。
⑤ 収益が適当か(収入が支出と合っているか)
生産活動の収入と支出のつじつまが合っているかを見られます。
就労継続支援では、生産活動の収入から必要経費を引いた額が、利用者に支払う工賃の総額以上でなければなりません。厚生労働省が示した「生産活動シート」は、まさにこれを確認するための様式です。
ここで見られているのは「収入と支出がつり合っているか」であって、設備投資の大小ではありません。
動画制作を生産活動にするなら、編集に耐えるパソコンと編集ソフトは必要です。撮影や配信を行うなら機材も要ります。必要な設備を入れること自体は、まったく問題になりません。
説明できるようにしておきたいのは、その設備で何を作り、どこから対価を得るのかです。設備の計画と、生産活動の収入の計画を、同じ事業計画の中に並べて書いておくこと。この2つがつながっていれば、⑤の観点は説明できます。
⑥ 業務委託費が妥当か
取引価格が、不自然に高かったり安かったりしないかを見られます。通知には「取引価格や単価が過大又は過小に設定されていないか」と明記されています。
ここで通知が挙げているのは「発注元が運営法人等」である場合、つまり自分の法人の中でお金を回し、給付費を仕事の代金の原資にしている形です。外部の会社から仕事を受けること自体は、まったく対象ではありません。外部から対価を得る仕事こそ、通知が求めている生産活動です。
③の「安定した生産活動収入」という観点では、毎月安定して仕事が入る受注先があることは強みになります。開業したばかりの事業所が、自力で受注先を開拓し、毎月途切れずに仕事を確保するのは簡単ではありません。受注が不安定で工賃が出せない状態こそ、この通知がいちばん問題にしているものです。
通知が名指しで注意している形
この観点には、通知の中に具体的な注意書きがあります。原文を引用します。
業務委託費が生産活動会計の収入として計上されており、納品書等の書類上では受発注等が行われているように見えるものの、発注元が運営法人等であり、自立支援給付費等を業務委託費の原資としているため、実質的に自立支援給付費から賃金・工賃を支払っている事例や、これに加えて生産活動の実態がなかったり、委託内容に比して業務委託費が過大である事例が見受けられるため留意すること。
出典:同通知の<視点>より
つまり見られているのは、単価の数字そのものよりも「その仕事は本当にあったのか」「その代金はどこから出ているのか」です。書類が整っていても、実際の作業と成果物がなければ通りません。
審査で見られる点と、用意するもの
| 見られる点 | 用意するもの |
|---|---|
| 福祉の会計と生産活動の会計を分けているか | 生産活動の収支だけを切り出した帳簿(月ごと) |
| 生産活動でいくら稼いでいるか | 受注先ごとの売上と、工賃の支払総額がわかる表 |
| 給付費を工賃に充てていないか | 工賃の原資が生産活動の収入であることがわかる資金の流れ |
| 委託費が高すぎ・安すぎでないか | 同じ内容を外部の会社に頼んだ場合の見積り、または公開されている制作料金の例 |
| 仕事の実態があるか | 発注書・作業記録・納品物そのもの(動画のURLなど)・検収の記録 |
単価の根拠は、相見積りが1枚あれば足ります。同じ長さ・同じ内容の動画編集を外部に発注したらいくらか。その金額と並べて「当事業所の単価はこの範囲に収まっています」と言えれば、この観点は説明できます。
なお、就労継続支援A型のスコアや、B型の平均工賃月額を計算するときに給付費を混ぜて計算してはいけないことも、同じ通知に書かれています。工賃を高く見せるために給付費を足すと、ここで必ず指摘されます。
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ONEGAMEはどう考え、どう運営しているか
ここからは、私たち自身の話です。
ONEGAMEの生産活動は、ゲームのプレイではありません。動画制作です。
一般的なB型の生産活動は、パンやクッキーの製造、刺繍などの手工芸、データ入力などの軽作業です。ONEGAMEはそこに動画制作を置いています。企画・撮影・編集を行い、発注元へ納品するまでが仕事です。
3つのコースは、1本の動画をつくるための役割分担です
ONEGAMEが手がける動画は、ゲームやeスポーツに関するものが多くを占めます。ゲームの動画をつくるには、そのゲームやeスポーツ自体を知らなければつくれません。だから、必要な知識と技術を身につける場としてコースを置いています。
| コース | 1本の動画の中で担うこと |
|---|---|
| 選手コース | 動画の素材になるプレイ映像をつくる。素材の出来がそのまま動画の出来になるため、プレイの練習そのものが仕事の準備になる |
| 実況解説MCコース | 動画に入れる声をつくる。動画には音声が入る。聞き取りやすく、分かりやすく話せるようになるまで練習する |
| イベントコース | 企画をつくる。どんな動画にするか、どんなテロップを入れるか、構成を考えて組み立てる |
3つのコースは、別々のことをしているのではありません。1本の動画をつくる工程を分担しています。「コース」という呼び方は分かりやすさのための区分で、やっていることは動画制作に集まります。もちろんゲーム以外の動画もつくりますし、1人で素材探しから編集まで通して行うこともあります。
どのコースでも、工賃が発生する生産活動は動画制作です。プロの現場で使われている動画編集ソフトを、パソコンを触ったことがない方でも基礎から学べる仕組みにしています。
ゲームがうまくなること自体をゴールにしていません。上達は、質のよい素材をつくり、仕事として納品できるようになるための手段です。
開業予定地ごとに、④の観点を一緒に確認します
ONEGAMEは全国46か所で運営しています。地域によって、動画制作の受注環境は違います。だからこそ、加盟いただく方には、開業予定地ごとに「地域の労働市場や求人」をどう示すかを一緒に確認し、審査で説明できる形まで用意します。
見落とされがちな点 ホームページも審査の対象です
もう1つ、同じ通知に重要なことが書かれています。利用者の募集方法についてです。
利用者の募集方法・(募集条件)について、指定を受ける前から利用者の募集を行っている場合、募集に係るパンフレットやホームページ等により詳細を確認すること。
出典:同通知7ページ
=パンフレットとホームページが、指定審査の資料になります。
そして、不適切とされる書き方も具体的に挙げられています。
| 不適切と考えられる募集の書き方 | 通知に挙げられている例 |
|---|---|
| 金品や物品の提供を謳ったもの | 商品券や生産活動に関係ない電子機器等を利用者に配付する |
| 交通費や昼食費の一律的な提供を謳ったもの | 「交通費・昼食費が無料」と謳い、意思決定を歪めるような誘因を行う |
| 実際には従事できる時間や機会が極端に少ないのに、常時取り組めると誤解を与えるもの | — |
| 高工賃を支払える生産活動が無いのに、高工賃を確約すると誤解を与えるもの | 「1日来たら○○円」と謳い、利用者を誘因する |
出典:同通知7ページ
開業前にホームページを作る段階から、この観点で書く必要があります。「ゲームし放題」「好きなことをして工賃がもらえる」といった書き方は、利用者を集めるうえでは効くかもしれませんが、指定審査ではそのまま不利に働きます。
在宅支援は、きちんと行えば続けられます
同じ通知の「e. 在宅支援の適切性」には、こう書かれています。
在宅支援と称して、前記d.に記載したような、公費による就労支援の生産活動として適さない可能性がある活動や、就労に必要な知識及び能力の向上に寄与しない自習を行わせているなど、就労支援の実態が認められない不適切な事業運営が散見されている
出典:同通知8ページ
ここで問題にされているのは、在宅支援そのものではありません。リモートで実際には支援をしていないのに、支援をしたことにして給付費を受け取る——そういう運営が指摘されています。
在宅支援は、通所が難しい方にとって必要な仕組みです。その方にとって在宅での支援が必要だと市区町村が認めれば、在宅・リモートでの支援は行えます。運営規程に在宅での訓練内容・支援内容を明記し、何をどう支援したかを記録に残す。やるべきことをやっていれば、堂々と続けられます。
この通知は、在宅支援を減らすためのものではなく、支援の形をはっきりさせるためのものです。在宅であっても、生産活動として何に取り組み、どう支援したのかを示せる形にしておくことが大切です。
これから開業する方へ 確認しておくこと
通知を踏まえて、開業前に用意しておくべきものを整理します。
| 用意するもの | |
|---|---|
| ① | 生産活動の具体的な内容(何を作り、どこへ納めるか) |
| ② | その活動で身につく力と、それが活きる職種 |
| ③ | 生産活動収入の見込みと、その根拠(受注先の当て) |
| ④ | 開業予定地の求人状況、または場所に依存しない受注の方法 |
| ⑤ | 生産活動の収支計画(設備投資と収入のつり合い) |
| ⑥ | 関係会社との取引単価の根拠 |
| ⑦ | 訓練と生産活動を分けた1日のタイムテーブル |
| ⑧ | 募集用のパンフレット・ホームページの記載内容 |
通知には、新規指定から6か月後に運営指導を実施する方針も示されています。開業したら終わりではなく、開業後すぐに見られます。
よくあるご質問
eスポーツを使った就労支援は、禁止されたのですか
禁止されていません。通知に書かれているのは「生産活動と称して」行う場合に「適さない可能性がある」という指摘です。生産活動として成立していれば問題になりません。
すでに運営している事業所も対象ですか
通知は新規指定の審査と、既存事業所への運営指導の両方について書かれています。新規指定から6か月後に運営指導を行う方針も示されています。
事業所でゲームをする時間があること自体が問題になりますか
ゲームの時間があること自体は問題ではありません。動画の素材づくりや利用者同士の交流、レクリエーションの一環など、その時間の目的を説明できるようにしてください。問題になるのは、ゲームで一日が終わり、生産活動と収入がない場合です。
動画編集なら大丈夫ということですか
活動の名前で決まるわけではありません。動画編集でも、受注がなく収入が立っていなければ、③と⑤で同じ指摘を受けます。6つの観点に答えられるかどうかです。
フランチャイズに加盟していれば安心ですか
加盟すれば自動的に通る、というものではありません。指定を受けるのも、開業後に運営指導を受けるのも、加盟された方ご自身です。審査の場で6つの観点を説明するのも、ご本人です。
だからこそ、本部の役割は「代わりにやること」ではなく、ご自身で説明できる状態まで一緒に作ることだと考えています。生産活動の中身、受注の仕組み、記録の取り方、収支の組み立て、募集ページの書き方——この6つに答えられる形を、開業前に一緒に用意できるかどうか。ここが、本部を見るときにいちばん大事な点です。
まとめ
| 論点 | 結論 |
|---|---|
| 通知の内容 | 「生産活動と称して」行うeスポーツ等は、生産活動として適さない可能性があると指摘された(禁止ではない) |
| 名前が挙がった活動 | eスポーツ/水やりを1日数回/卓球・麻雀教室の手伝い/その場にいるだけ |
| 分かれ目 | 通知が示した6つの観点に答えられるか |
| 準備に手間がかかる点 | ④の「地域の求人」は、地域ごとに自分で数えて示す必要がある(数え方は本文に記載) |
| 見落とされがちな点 | パンフレット・ホームページも審査の対象になる |
| 開業後 | 新規指定から6か月後に運営指導が行われる方針 |
eスポーツかどうかは、本質ではありません。問われているのは、その活動が「働くこと」につながっているかです。
私たちは、この通知を歓迎しています。きちんと設計している事業所と、そうでない事業所の差が、はっきりするからです。
フランチャイズという選択肢
この記事を読んで、「6つの観点に、自分は答えられるだろうか」と感じられた方がいらっしゃると思います。
正直に申し上げて、これを1人で用意するのは簡単ではありません。生産活動の受注先、収支の組み立て、記録の取り方、募集ページの書き方——どれも、開業してから覚えるには遅い項目です。
ワンライフは、ONEGAMEを全国46か所で運営してきました。この6つにどう答えるかを、加盟いただく方と一緒に作ります。
制度のご質問だけでも構いません。ご自身の地域で成り立つのかどうか、まずは一度お話しさせてください。
同じ想いで、地域に新しい福祉の選択肢を
ワンライフは「障がいのカタチを変える。選択肢を増やす。」という想いに共感し、一緒に歩むパートナーを募集しています。
資料請求・個別面談・オンライン説明会で、ご希望に合わせてご案内します。
「障がいのカタチを変える」を掲げ、障がい福祉のフランチャイズを全国に展開。福祉と多様な産業(保護犬・保護猫、eスポーツ、農業など)を掛け合わせた事業モデルで、障がいのある方の“働く選択肢”を広げている。
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